REACH規則において主に情報伝達義務に関する高懸念物質(SVHC:Substances of Very High Concern)への対応は随時法規制の状況を確認し対応しております。許可(REACH規則付属書14)、制限物質(REACH規則付属書17)は、社内規程およびグリーン調達ガイドラインにおいて含有禁止物質として明確にし、対応しております。物質(Substances)、混合物(Mixtures)は、CLP規則に基づきSDS※1の作成およびラベル※2貼付対応しております。
※1 SDS:Safety Data Sheet(化学品を安全に取り扱うために、その化学品や含有される化学物質に関する危険有害性情報を記載した書類)