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材料炭素・硫黄分析装置 EMIA-Expert
概要
鉄鋼をはじめとする金属、セラミックスなどの材料において、ガス成分は不純物でもあり、主成分でもあるため、その濃度範囲はppmから数十%(m/m)を賄う必要があります。また、用途・目的に合わせて材料の品質を確保するため、ガス成分は制御がなされています。近年これら分析装置において、二つの流れがあります。
一つは標準的な性能を維持したうえで保守や分析そのものに割く時間を低減するものであり、もう一つはユーザにて使用される材料に合わせて特注化・高精度化していくものです。
以前の装置では、燃焼に伴い発生するダストのため、またダストへのガス吸着防止のためにも比較的短い期間でメンテナンスが必要でしたが、EMIA-Expertは、ロングライフメンテナンスと直感的な操作が可能な上、より高精度な分析を実現するための機能を追加し今後増加する要求を満たすために開発した装置となっています。
特長
メンテナンス時間が大幅に削減!
面倒なメンテナンスも30分で完了!(弊社従来装置の場合: 60分)。さらに、新設計のメンテナンスナビで、どなたでも迅速・簡単・安全にメンテナンスができます。
クリーニング性能が大幅に向上!※特許出願済
連続200 回分析時も炉内清掃なしで分析精度維持を実現。ダストによるリーク影響も少なく、迅速・快適な分析が可能。
200 回連続測定中、メンテナンスなしでも炉周辺部の汚れはこの程度に留まり、ダストによる悩みを解消します!
ユーザーサポート機能満載のソフトウェア
新設計のソフトウェアには、新型ユーザーサポート機能を追加搭載!さらにタッチパネルの採用で操作性も大幅にアップ!
分析ナビ
HORIBA の分析ノウハウから、測定試料にあわせた適切な分析条件提案・設定機能搭載
トラブルシューティングナビ
トラブル発生時、リカバリー方法の自動提案機能を搭載
メンテナンスナビ
従来機よりご好評いただいていたメンテナンスナビをパワーアップ
リモートモニタリング対応
高周波利用設備許可申請および無線設備規則に関して
- 当社製品EMIA-Pro/Expertシリーズは発振周波数20.2 MHzの高周波燃焼炉を搭載しております。電波法施行規則 第四十五条第二項の工業用加熱設備に該当するため、当該製品の設置に際しては電波法第百条第一項第二号の規定により高周波利用設備許可申請書による申請が必要となっております。なお、当該製品は電波法施行規則 第四十六条に規定される型式指定の対象には入らないため、型式指定は受けておりません。
- CISPR11 Group2 Class Aの試験規格でのEMC試験を通じて、無線設備規則第六十五条に適合しています。
- 無線設備規則第六十五条第一項における区別は、第三号に該当します。
製造会社: HORIBA